2023年度 47都道府県の最低賃金をランキングで紹介 | シゴトモエール

2023年度の各都道府県の最低賃金をランキング形式でご紹介します。


今年度の最低賃金は、物価上昇を踏まえ引き上げ額はこれまでで最も大きく、全国平均の時給で41円引き上げるとなり、全国平均で時給1,002円となり、初めて1,000円を超えました。


この記事では、以下を紹介しています。


    1.2023年度最低賃金ランキング

    2.最低賃金制度とは

    3.最低賃金の種類

    4.最低賃金の減額の特例許可制度

    5.最低賃金賃金決定までの流れ

    6.最低賃金に含まれない賃金

    7.最低賃金の計算方法

    8.最低賃金法違反のペナルティ

    9.まとめ


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1.2023年度最低賃金ランキング

2023年10月から引き上げ予定の最低賃金を都道府県別のランキングで紹介します。


①2023年最低賃金トップ10
最低賃金トップ10は以下のとおりです。
上位には首都圏1都3県がランクインしています。
関西エリアでは、4府県が、東海エリアでは2県がランクインしています。

1位 東京都  1,113円
2位 神奈川県 1,112円
3位 大阪府  1,064円
4位 埼玉県  1,028円
5位 愛知県  1,027円
6位 千葉県  1,026円
7位 京都府  1,008円
8位 兵庫県  1,001円
9位 静岡県   984円
10位 三重県   973円

②2023年最低賃金ワースト10
最低賃金ワースト10は以下のとおりです。
ランキング下位には、東北地方、九州地方が多く含まれています。

47位 岩手県  893円
45位 徳島県、沖縄県  896円
40位 秋田県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県 897円
37位 青森県、長崎県、熊本県  898円

③2023年最低賃金ランキング(全都道府県)

2.最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、雇用主は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

これは事業所の規模にかかわらず事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者に適用されるものです。

たとえ雇用主と労働者との間に合意があったとしても、最低賃金額より低い賃金での雇用契約は法律により無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

労働者に対して最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

最低賃金は毎年見直しが行われており、都道府県によって金額が異なります。


    (参考)
    最低賃金法(昭和34年4月15日法律第137号)(抄)
    第4条第1項 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
    第4条第2項 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。

    労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)(抄)
    第24条第1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


3.最低賃金の種類


最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

地域別最低賃金とは、各都道府県で設定された最低賃金額を指します。業種にかかわらず、その地域で働くすべての労働者・使用者に対し適用される最低賃金のことです。

特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業に対して適用される最低賃金です。地域別最低賃金より高い金額水準の最低賃金を定める必要があると認められたものについて設定された最低賃金のことです。特定最低賃金が適用される業種は地域によって異なります。

特定最低賃金には適用の対象外となる労働者がいます。具体的には以下のような労働者は特定最低賃金の対象となりません。
・18歳未満の労働者
・65歳以上の労働者
・雇用から一定期間未満で、技術習得中の労働者
地域別最低賃金と特定最低賃金のどちらも設定されている場合は、より高い金額の方が優先されます。

4. 最低賃金の減額の特例許可制度

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。


最低賃金の減額特例が適応される労働者

    (1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者

    (2)試の使用期間中の者

    (3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者

    (4)軽易な業務に従事する者

    (5)断続的労働に従事する者


5.最低賃金決定までの流れ

・7月末・・・引き上げ額の目安の発表

 厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表されます。

 各都道府県の引上げ額の目安については、A~Cに振り分けられます。

・8月中旬・・・地方最低賃金審議会で改定額を答申

 各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた議論の上、都道府県労働局長により決定されます。

・10月上~中旬・・・地域別最低賃金額の発効

 各都道府県により発効開始日が異なります。発効開始日以降は改定された最低賃金を下回る賃金での求人掲載は法律違反となります。


6.最低賃金に含まれない賃金

最低賃金は次の賃金を除外したものが対象となります

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


7.最低賃金の計算方法

最低賃金以上の賃金が支払われているかは以下の計算方法で確認できます。

(1)時間給の場合

  時間給≧最低賃金(時間額)

(2)日給制の場合

  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)

(3)月給制の場合

  月給÷月平均所定労働時間≧最低賃金(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

  出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。


8.最低賃金法違反のペナルティ

支払っている賃金が最低賃金を下回っていれば、労働基準監督署から是正勧告を受けることになります。労働基準監督署から是正勧告を受けても差額を支払わないなど、悪質な場合には、罰則があります

地域別最低賃金の定めに違反し、差額を支払わなかった場合は、罰則として50万円以下の罰金に処せられます(最低賃金法40条)。

特定(産業別)最低賃金の定めに違反して差額を支払わなかったときは、賃金の一部が未払いとされ、労働基準法で定める「賃金全額払い原則」違反となります(労働基準法24条1項)。罰則としては、労働基準法違反として30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法120条1項1号)。


9.まとめ


派遣社員の最低賃金は、「派遣先企業の所在地」の最低賃金が適用されます。

また、最低賃金は毎年見直され、地域によって適用開始日が異なります。

自分の時給が最低賃金を下回ってないか、一度確認してみましょう。

もし、最低賃金を下回っているなら、差額分を請求できるので、疑問があれば派遣会社の担当者に、直接問い合わせてみてください


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お仕事説明会といっても堅苦しい雰囲気はないので、気になるお仕事があったらお気軽に応募してみてくださいね。


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